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名張市卓球協会 会則
(名称)
第1条 本会は名張市卓球協会と称する(以下「会」と称する)。
(事務局)
第2条 本会の事務局を事務局長宅に置く。
(目的)
第3条 卓球を通じて健康の増進と、技術の向上を図るとともに、会員相互の友好と親善を促進し、地域のスポーツ文化の振興に寄与する。
(事業)
第4条 本会は目的達成のため下記事業を行う。
1.卓球の普及活動および講習会開催
2.名張市卓球選手権大会およびその他競技大会の開催
3.その他、本会の目的を達成するために必要な事業の実施
(役員)
第5条 本会に下記役員を置く。
1.会長1名、副会長若干名、事務局長1名、理事若干名を置く。
2.理事会が必要と認めた時は会賓、顧問・参与を置くことができる。
第6条 役員の選任
1.会長は、斯界有識者もしくは会員の中から、理事会において推薦し評議員会にて承認を得て決定する。
2.副会長は、斯界有識者もしくは会員の中から会長が委嘱し、評議員会にて承認を得て決定する。
第7条 役員の職務と任期
1.会長は、本会を代表し業務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し会長が不在の場合は職務を代行する。
3.理事は、理事会の決議に基づき担当業務を遂行する。
4.会賓、顧問・参与は会長の諮問に応じる必要がある場合には、会議に出席して意見を述べることができる。
5.役員の任期は2年とし再任は妨げない。補欠または増員として選任された役員の任期は同種役員の残任期間と同一とする。
(会議)
第8条
1.評議員会は、年1回期初に会長が招集し決算・予算ならびに重要事項を審議する。
但し会長が必要と認めた時又は、評議員の過半数の要求があった時は会長がこれを召集する。
2.評議員会は、会長・副会長・理事・監事及び各チーム選出の評議員で構成し、過半数の賛同で決定する。
3.評議員会は、評議員の中から議長1名・書記2名を選出する。
4.理事会は、会長・副会長・事務局長・理事・会計で構成し随時会長がこれを召集する。
(会計監事)
第9条 会計監事は会員の中より2名選出し会計監査を行う。
(会員)
第10条
1.会員は、本会に加盟登録した者に限る。
2.会員は年会費の納入をもって資格を有する(金額は別途定める)。
3.新規登録チームについては、理事会にて審査を行い決定する。
(会計年度)
第11条
1.本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
2.本会則の改正は、評議員会での決議を得て決定するものとする。
(奨励金)
第12条
1.日本卓球協会が主催する全国大会に出場した者に、1大会につき1名5,000円を奨励金として交付する。
(名張市卓球協会に登録しており、名張市・伊賀市在住、在学で、且つ、予選会のある試合に出場した者に限る。)
(細則)
本会の運営に関する必要な細則は、内規として本会則に基づき理事会の承認を得て定めるものとする。
・大会表彰基準 ・役員慶弔関連規定 ・出張旅費規定
(付則)
この会則は、1977年4月1日制定(随時改正)
(直近 2023年4月8日一部改正)